広島、長崎で被爆した方の十人に一人は朝鮮半島出身者ですが、その事実もその理由もほとんど知られていません。戦後、朝鮮半島に帰国した被爆者は二万三千人に上ると言われています。最高裁は、二〇一五年九月八日、韓国在住の被爆者が同国で受けた医療費に対して、被爆者援護法の規定を適用して医療費の支給を認める判決を言い渡しました。
そこで、私、一番気になるのは、旧朝鮮半島出身者労働者の問題です。現金化問題を含め、今までよりも、国際約束、それよりも与党の支援者、あるいは国内の被害者に寄り添った動きをしやすくなったという環境にあると思います。ただ、日本はその立場というのを今までと変えることは絶対できないと思います。 外務省の今回の総選挙の結果の受け止め、旧朝鮮半島出身者労働者問題への影響についての認識を伺います。
となると、徴用工、旧朝鮮半島出身者の労働者の問題だけではなく、その日韓併合下におけるいろんな裁判、これも結果も無効ということも言えますし、いろんな商売の取引、これの結果も全て、併合はこれ不法で無効なんだからそれは無効だと、いろんなことが噴き出してしまう。
広島、長崎で被爆した方の十人に一人が朝鮮半島出身者ですが、このことはほとんど知られていません。祖国解放後に帰国された被爆者は二万三千人とも言われています。日本政府は、韓国の被爆者支援には基金を拠出しています。一方で、国交のない朝鮮民主主義人民共和国、いわゆる北朝鮮には全く支援をしておりません。しかし、朝鮮被爆者問題の取組に関する経緯を見ると、政府は一定の取組を行ってきています。
そして、旧朝鮮半島出身労働者の件につきましては、旧朝鮮半島出身者の問題を始め、これまで日韓両国が築き上げてきた関係の前提すら否定するような動きが出ていることは大変遺憾であります。
○政府参考人(八神敦雄君) まず、さきの大戦で亡くなられた旧朝鮮半島出身者の戦没者の方というのは二万二千二百五人ということでございます。また、台湾について申し上げると、戦没者が三万三百六人というふうに聞いてございます。米国人の戦没者につきましては、これDPAAのホームページを見た限りでございますが、これは四十万人ということでございます。
○白眞勲君 何か埋葬場所の中には朝鮮半島出身者の方が多数埋葬されているという情報があるとかいう話もあるんですけれども、その辺についても分からないということでよろしいんですか。その辺の確認状況はどうなっていますか。
○白眞勲君 朝鮮半島出身者、台湾の出身者、これ沖縄の件で聞きたいんですけれども、あるいは米軍関係者も含まれる可能性はやはりこの遺骨の発掘作業の中にあるかと思うんですけれども、その辺りの実態についてはどうなっていますか。
お尋ねの方につきましては、日本国との平和条約第二条の規定によりまして、朝鮮半島出身者及び台湾出身者となります。 私ども、出入国管理で使う用語としての朝鮮は、朝鮮半島出身者でございまして、国籍を意味するものではございません。
その際に、国家戦略特区における獣医学部新設の件についてのお話がございましたし、また、同時並行的に別の問題も御注文がございまして、明治日本の産業革命遺産の、朝鮮半島出身者の強制的に労働させられたという経緯につきまして、情報センターをどこにつくるかという問題で、六本木の新美術館につくれないか、こういう打診がございまして、これもかなり厄介な話でございましたけれども、そういう話も同時進行しておりました。
これまでに厚生労働省がロシア側から受領いたしましたソ連抑留者の方々の資料の中には、朝鮮半島出身者と思われる方が含まれているというふうに承知をしておりますけれども、朝鮮半島出身者の方々の現状について、政府としては特段把握をしておらないところでございます。
そこで、お尋ねしたいわけでございますが、さきの大戦においては、多くの朝鮮半島出身者が旧日本兵又は軍属として各地で戦死をしているわけであり、その実態については厚労省の保存ファイルでも一定程度明らかになっております。御遺骨が戻られる日を心待ちにしている遺族の思いというのは国による違いはないはずであります。
広島、長崎で被爆した方の十人に一人が朝鮮半島出身者と言われておりますが、被爆後帰国された、いわゆる広島、長崎を持ち帰った人々が原爆症に苦しみ、差別や偏見と闘い、裁判でも闘わなければならなかった長い年月を私たちは重く受け止めなければならないと思います。
なお、これは今、徴用されたということは、まさに一九四四年九月から一九四五年八月の終戦までの期間に朝鮮半島に適用された国民徴用令に基づき朝鮮半島出身者の徴用が行われたことについて記述したものであって、何ら新しい内容を含むものではないというのが日本の立場であり、それは先方にも伝えているわけでありまして、繰り返し大臣もそう答えているわけであります。
これは、一九四四年九月から一九四五年の八月、終戦までの期間において、朝鮮半島に適用された国民徴用令に基づいて、朝鮮半島出身者の方も徴用された、こうしたことが行われたことを記述したものであり、まずもって、これは従来から我が国が申し上げていることについて何ら新しい内容を含むものではないということを説明させていただいております。 そして、ILOの用語との区別について御指摘がありました。
ただ、委員からも御指摘ございましたように、まさに朝鮮半島出身者である夫や父等に随伴して北朝鮮に渡航した妻、子供の方々というものも、まさにいわゆる内地出身者と言われる方が相当数おられたということでございます。
によって犠牲になられたということは大変なことでありまして、私たちはこの悲しい歴史、現実というのをしっかりと記憶をして、反省をして、そして二度とこういうことが起こらないように努めていかなければなりませんが、しかし、歴史的事実を子供たちに伝えていくということにおいては、警察、また軍隊が関与をして数千名が殺害されたということは、警察、軍隊というのは国家意思でありますから、その国家意思によって数千名の朝鮮半島出身者
他は、多数の朝鮮人の方々がこの殺人事件の被害者となったというような表記になっておりますが、この事件で犠牲になった朝鮮半島出身者は、公的な記録、例えば裁判記録、また各担当省庁の調査による記録では何名というふうになっていますでしょうか。
関東大震災発生時に、その後、朝鮮半島出身者に対する殺人事件が多数発生をいたしました。このことに関して、検定を受けたそれぞれの教科書について、被害に遭った人数等、それぞれ何人というふうな記載になっていますでしょうか。
何をなすべきかという意味では、先ほど少し御議論がありましたけれども、人道的観点から、個人に対する支援として、先生よく御案内のとおり、在サハリン韓国人の支援であるとか、朝鮮半島出身者の遺骨支援といったことを真摯に行ってきておりまして、何をなすべきかについては、やはり私どもとしても、なすべきことはしっかりなしてまいりたい、このように考えておりますが、繰り返しになりますけれども、財産、請求権の問題については
また、在サハリン韓国人支援、朝鮮半島出身者の遺骨返還支援といった人道的な協力を今後とも誠実に実施することを表明して、これからの百年を見据え、未来志向の日韓関係を構築していくということを明らかにいたしました。 この総理談話を松本大臣はどう受けとめたか、所見を伺っておきたいと思います。
○内閣総理大臣(菅直人君) 藤谷議員から、遺骨、その中でも朝鮮半島出身者の民間徴用などで亡くなられた方の遺骨について、一日も早く御家族の元へという思いを込めての御質問をいただきました。 日本政府としては、人道的な観点から、朝鮮半島出身の方々の御遺骨の返還に可能な限り真摯に対応をしてきており、これまでも祐天寺に預託されている旧軍人軍属の方々の御遺骨を返還を進めてまいりました。
仏教界においては、戦後早い時期から、個々の宗派や寺院が朝鮮半島出身者の旧軍人軍属の遺骨返還や民間徴用者の遺骨返還に関して個々取り組んでおります。 平成十六年十二月開催の小泉総理と盧武鉉大統領との日韓首脳会談においては、韓国側から、朝鮮半島出身者の旧民間徴用者などの遺骨返還についての協力要請がなされました。
その後も、昭和二十七年の日本国との平和条約発効によりまして日本国籍を離脱した朝鮮半島出身者の方々については、既に韓国政府が存在していたわけではございますけれども、我が国に居住したまま日本国籍を失って外国人となったという経緯から、旅券等国籍を示す文書を所持していらっしゃいませんでしたので、外国人登録上の国籍欄の記載をそのまま朝鮮とせざるを得ないということがあったということでございます。
なお、仮に外国人登録における国籍欄、ここに朝鮮となっている方々がおられますが、こういう場合についても、この場合の朝鮮という記載は朝鮮半島出身者を示すものとして用いられておりまして、国籍を特段表示をするものとして用いられているものではないということでございますので、いわゆる北朝鮮という国を意味しているというものではございません。
まず、中井大臣、ちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、戦後、朝鮮半島出身者の夫と共に北朝鮮に渡航した日本人配偶者と推定される方が千八百名であるという御答弁を先日の予算委員会で、これ外務大臣の方からされたかと思いますが、それに関しましては、中井大臣は、総理から、北におる日本人を、生存者すべてを救い出せという指示を得たとのことで、現在、日本人妻百名内外の生存者がいて、そのうち一時帰国をされた四十数人
これは、韓国が国籍として認められなかった時代からの歴史的経緯等によりまして、朝鮮半島出身者を示すものとして用いているものであります。 したがいまして、朝鮮の記載は、何らの国籍を表示するものではなく、もとより、いわゆる北朝鮮あるいは北朝鮮籍を意味するものでもございません。他方、韓国という記載もございますが、これは韓国の国籍を表示するものとして用いております。